朝鮮日報日本語版データベース利用会員規約
本規約は、会員(以下甲)と株式会社朝鮮日報日本語版(以下乙)との間の、データベース利用に関し適用するものとする。

第1条 総則

1. 本会は「朝鮮日報日本語版データベースサービス」と称し、韓国情報の発信促進に寄与することを目的とする。
2. 甲は本規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとする。



第2条 会員

1. 甲は、本規約を承認のうえ、別途定める手続きにより利用を申し込み、乙の入会承認を得たものとする。
2. 甲は原則として法人(団体、企業)とする。
3. 甲は第3条のデータベースサービスの提供を受ける。



第3条 データベースサービスの内容

1. 乙の提供するデータベースサービスの内容は次の通り。
  (1)朝鮮日報日本語版記事情報データベース
2. 乙は、前項のデータベース以外のサービスを提供することができる。



第4条 料金

1. 甲は、利用の対価として乙に対して、乙の指定する方法で別途定める料金を支払うものとする。
2. 甲が支払った料金は、いかなる理由があろうとも返還しない。
3. 甲が使用する通信システムの設備に関する費用、およびアクセスするための電話料金等は甲の負担とする。
4. 乙は、料金を改定または新設する場合は、甲に事前に通知する。



第5条 ID、パスワード

1. 乙は、入会の承認に伴って、甲にID(サービスの使用権識別番号)およびパスワード(暗証番号)を貸与する。甲は、解約の時、甲のIDおよびパスワードを乙に返還する。
2. 甲は、貸与されたパスワードを直ちに甲しか知り得ないパスワードに変更する。
3. 甲は、IDおよびパスワードを貸与された時以降、自己の責任において外部への漏洩を防止するため適正に管理する。
4. 甲は、自らのパスワードが第三者によって使用されたことが判明した場合は、直ちにその旨を乙に通知する。



第6条 保守及び障害

1. 乙は、システムの保守点検のため、定期的または不定期にシステムの運用を一時停止することがある。この場合、事前に甲に通知する。ただし、緊急時には予告なしに保守点検ができるものとする。
2. 保守点検によりサービスが一時停止した場合について、甲は乙に対しその責任を問わないものとする。
3. 天変・地変を含め直接的または間接的を問わず、乙が合理的に管理できない偶発的な障害によって発生した本規約に規定するデータベースサービスの履行延滞、不履行、中断について、甲は乙に対しその責任を問わないものとする。
4. データベースサービスの運用状態について甲・乙間で疑義が生じた場合、乙の定める方法で点検を行う。



第7条 利用上の注意

1. データベースサービスを利用する場合、甲は下記各号を厳守する。
  (1)システム侵入や破壊を企てたりしないこと。
  (2)他の会員の利用を妨害しないこと。
  (3)甲は、乙の提供するデータベースサービスを通じて入手したいかなる情報も第三者に対し複製・貸与・販売・出版・
      翻訳・送信・配布してはならない。
  (4)パスワードは甲が自己の責任において慎重に管理し、管理不十分で生じた事故については、すべて甲の責任とする。
  (5)甲は、他人が甲のID・パスワードを使って行った通信にかかわる料金についても乙に対して責任を負わなければなら
      ない。
  (6) 検索結果のデータに関する甲の使用範囲は、設備等のディスプレイ上の表示またはプリンタによる印字に限るもの
      とし、磁気媒体による保存は認めないものとする。

第8条 使用権の失効
1. 甲に下記各号に該当する事項が認められた場合、乙はなんら通知催告なくして甲のデータベースサービスの利用を一時停止もしくは甲の会員登録を抹消することができる。
  (1)本規約の各条項のいずれかに反する行為。
  (2)当該データベースの破壊または運用を故意に妨害する行為。
  (3)ID、パスワードを第三者に貸与、開示等する行為。
  (4) データベースサービスの使用権を他人に譲渡または売買する行為。
  (5) データベースサービスを通じて得た情報により、人権を侵害したり、他人の名誉・プライバシーを損なう行為。
  (6)公序良俗に反する行為。
  (7)料金を2ヶ月以上滞納した場合。
  (8)破産、民事再生、会社更生等の申立、手形交換所取引停止処分、差押、仮差押及び滞納処分を受けた場合。



第9条 損害賠償
1. 乙は、データベースサービスの利用により発生した甲の損害について一切の賠償を行わないものとする。
2. 甲がデータベースサービスを利用することによって、第三者に対して損害を与えた場合、甲は自己の責任と費用をもって解決にあたる。
第10条 解約
1. 甲は、解約に先立ち、解約を希望する日の1ヵ月前までに解約する旨の意思表示を乙に文書で通知することにより解約することができる。
2. 契約の終了により、乙は甲の会員登録を抹消する。
第11条 合意管轄裁判所
1. 甲と乙の間で訴訟が生じた場合は静岡地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第12条 信義誠実の原則
1.本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則により協議する。
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